佐倉歯科口腔クリニック|むし歯・歯周病|さいたま市大宮区

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院長コラム No.17 診療行為は営業ではない

新聞に西武ライオンズがベルーナドーム近くに診療所を作り、チームのスポーツドクターが一般の方の診療も行うという記事が掲載されていました。
記事の中でちょっと気になったことがあります。
診療所は月曜から土曜まで営業していますと書かれていましたが、診療所は営業行為を行っているところではありません。
歯科医院に対しては営業とかお客さんなどという方が時々いますが、新聞記者が記事の中で整形外科の診療所を営業していると書いているのにはびっくりしました。
国税庁のホームページによりますと営業の意義について次のように書いてあります。
「一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
 具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
 商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備(商人的施設)によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります(商法第4条)。
 商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為(商法第501条)と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為(商法第502条)及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為(商法第503条)があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
 このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
 したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
―以下省略―」
つまり医師や歯科医師の診療行為は営業行為ではなく、診療行為です。
営業行為ではないので診療所が出す領収書には印紙を貼る必要がないのです。
診療所に通院してくる方は患者さんであってお客さんではありません。
営業ということになれば、お客さんを相手に利益を追求する行為をやることになってしまいます。
しかし、法的にはそういうことになりますが、多くの歯科医院は利益を上げることだけを考えて、患者さんをお客さんと考えて営業行為をやっているというのが、実態ではないでしょうか。
利益になることはやるが、もうからないことはやらない、これはインプラントや審美歯科などをやっている歯科医院に顕著にみられる傾向があります。
儲けの対象にならないように気をつける必要があります。
 
 
2023年01月31日 15:32